家を建てる前に知っておきたいこと 道路編④

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本日は「敷地延長」「路地上道路」についてです。

道路のように見えて道路ではない。これが「敷地延長」です。

写真のように奥の家の方が使う土地です。敷地延長は道路ではなく奥の方専用の宅地になります。したがって、その所有者の許可なく通行することが出来ません。延長敷地の幅員はもっとも狭い所でも最低2m以上なければ住宅の建築ができませんので要注意です。

写真のように奥の方が2名以上になるときは、幅員が2m+2mで4mになり通常の道路と同じような広さがとれますが、敷地延長に関する覚書が無い場合はお互いに通路を、はみ出して通行することが出来ず、トラブルの原因にもなりかねません。

両方の持ち主の関係が良好な時には問題が無いですが、一度トラブルがあると修復は難しいことも多いので、「通行地役権」の設定をするなど法的に守られるようにすることが大事です。

敷地延長の土地を選ぶときには書類などを、しっかり確認して慎重に選ぶ事が重要ですね。

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