本日は道路編②です。
昨日の4mに満たない道路で建築が可能になる場合とはどのような事か?答えは上記のように建物を建てる前に走路の中心線から各々セットバック(道路後退)して道路幅を4mにすれば、建築可能です。
現況の道路幅員が2mの場合は中心から2mの位置までを道路として考えプランニングを致します。反対側が家ではなく例えば河川・線路敷きなどの場合は3mまで後退することで4m幅員の道路として提供することで、建築が可能になるということです。
これから土地を取得して建築する場合にはこのような条件が付いてくるのか否かを、よく確認してからの購入をお勧めいたします。
あと注意することはその道路が「公道」か「私道」かです。「公道」とは管理者が国の場合は国道・県の場合は県道・市や町の場合は市町道となり建築可能な道路です。「私道」の場合は所有者が登記されていますので法務局で確認し調査することを不動産屋さんに確認した方が良いですね。「道路位置指定のある私道」は建築可能ですが、そうでない場合は建築基準法の道路では無い場合が多いので要注意です。
次回道路編③は「位置指定道路」についてお話します。