家を建てる前に知って頂きたいこと 道路編③ 

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位置指定道路とは

上記の場合で説明すると、6区画の私道となっていますが行政に申請することにより「道路位置指定」を受け建築基準法上の道路とすることが出来ます。逆に言うと「旗竿敷地」になっていない限り建築することが出来ない土地の可能性があるという事です。位置指定道路の認定を受けるには、隅切りを設ける。砂利敷き、その他のぬかるみになってはいけない構造となっている。排水に必要な側溝を設ける等々をクリアしなければなりません。

一旦道路位置指定を受けた場合は

①位置指定道路に2m以上接すれば敷地内に建物を建築することが出来る。

②位置指定道路内に塀や工作物を建築することが出来ない。

③所有者は勝手に道路を廃止したり変更することが出来ない。

現在この形で分譲されている土地は私道が全員の共有持ち分で持っている形が多いですね。

次回は旗竿敷地(敷地延長)についてです。

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